TERM OF SERVICE

宿泊約款

THE BASICS FUKUOKAにご宿泊される際の約款です。
ご利用になる前に必ずご一読ください。

適用範囲

第1条

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいいます。以下同じです。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約がこの約款に優先するものとします。

宿泊契約の申込

第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料によります。)
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。

施設における感染防止対策への協力の求め

第4条

当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は当ホテルが、旅館業法第5条第1項に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令等の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(3) 宿泊しようとする者が旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」といいます。)であるとき。
(4) 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として次のものを繰り返したとき。 ① 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)
② 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの。
(6) 宿泊施設に余裕がないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、泥酔者等であって、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 宿泊しようとする者が、次のいずれかに該当するとき。 ① 次の(i)ないし(ix)いずれかに該当する者又は団体 (i) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)
(ii) 同法第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係企業
(v) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(vi) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(vii) 上記(i)ないし(vi)の者と人的、資本的又は経済的に深い関係があると認められる者
(viii) その他上記(i)ないし(vii)に準ずる者
(ix) 次の(a)ないし(e)のいずれかに該当する者 (a) 上記(i)ないし(viii)に掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 下記のいずれかに該当する行為を行った者又は団体 (i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当ホテル又は当ホテルを運用する会社(以下「当社」といいます。)の信用を毀損し、又は当ホテル又は当社の業務を妨害する行為
(v) その他上記(i)ないし(iv)に準ずる行為
(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11) その他当ホテルが存する都道府県が条例で定める事由があるとき。

宿泊契約締結の拒否理由の説明

第5条の2

宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権

第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の22:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条第1項に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    (1) 宿泊客が、宿泊に関し、法令等の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    (3) 宿泊客が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として次のものを繰り返したとき。 ① 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)
    ② 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの。
    (5) 宿泊客が、泥酔者等であって、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
    (6) 宿泊客が他の客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (7) 宿泊客が、次のいずれかに該当するとき。 ① 次の(i)ないし(ix)のいずれかに該当する者又は団体 (i) 暴力団
    (ii) 暴力団員
    (iii) 暴力団準構成員
    (iv) 暴力団関係企業
    (v) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
    (vi) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    (vii) 上記(i)ないし(vi)の者と人的、資本的又は経済的に深い関係があると認められる者
    (viii) その他(i)ないし(vii)に準ずる者
    (ix) 次の(a)ないし(e)のいずれかに該当する者 (a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (c) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    (e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    ② 下記のいずれかに該当する行為を行った者又は団体 (i) 暴力的な要求行為
    (ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当ホテル又は当社の信用を毀損し、又は当ホテル又は当社の業務を妨害する行為
    (v) その他上記(i)ないし(iv)に準ずる行為
    (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    (10) その他当ホテルが存する都道府県が条例で定める事由があるとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊契約の解除理由の説明

第7条の2

宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊の登録

第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号。なお、宿泊客は、当ホテルがパスポートの確認を行い、そのコピーを取ることを承諾するものとします。
    (3) 前日の宿泊地
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、14:00から翌日の11:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1) 超過1時間ごとに、当ホテルが別途定める金額
    (2) 翌日14:00以降の超過となる場合、室料金の全額

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて当ホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。

料金の支払い

第11条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により、宿泊の登録の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。

当ホテルの責任

第12条

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室を空けたときに終わります。
  3. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第13条

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、別表2に掲げる違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第14条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。
  3. 美術品、骨董品等の物品はお預かりできません。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第15条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って、当ホテルは責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3か月間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。飲料、食品等の腐食しやすい物は、チェックアウトの翌日に処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第16条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は重過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第17条

宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

免責事項

第18条

当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、利用者自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテル及び当社は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテル又は当社が不適切と判断した行為により、当ホテル若しくは当社又は第三者に損害が生じた場合、その損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償していただきます。

附則
最終変更掲載日 2025年3月31日
効力発生日 2025年4月1日 

別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第11条第1項関係)

宿泊者が
支払うべき
総額
 内訳
宿泊料金基本宿泊料・室料
追加料金その他の利用料金
税金消費税その他諸税

(税法(条例を含みます)が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。)

別表第2
違約金(第6条第2項及び第13条第2項関係)

契約申込人数契約解除の通知を受けた日
不泊当日前日9日前20日前
一般14名まで100%80%20%
団体15~99名まで100%80%20%10%
100名以上100%100%80%20%10%

1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合又は宿泊人数が減少した場合は、契約解除の通知を受けた日を基準として、各宿泊予定日に応じた上記違約金を収受します。

※上記違約金は基本金額であり、特定Webサイト等を通じて予約された場合には当該特定WEBサイト等の違約金規定が優先されます。